CRAの重要製品およびクリティカル製品のカテゴリー
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重要製品およびクリティカル製品とは、CRAの適用範囲内にあり、その中核機能が附属書IIIまたは附属書IVのカテゴリに該当する製品です。欧州委員会実施規則 (EU) 2025/2392は、これらのカテゴリ名を解釈する際に用いる技術的説明を定めています。
規則2025/2392の技術的説明
2025年12月11日までに、欧州委員会は、附属書IIIに定めるクラスIおよびクラスIIのデジタル要素を備えた製品のカテゴリについて、その技術的説明を特定する実施法令を採択する。また、附属書IVに定めるデジタル要素を備えた製品のカテゴリについても、その技術的説明を特定する。当該実施法令は、第62条第2項に定める審査手続に従って採択する。
規則 (EU) 2024/2847、第7条第4項
規則2025/2392がこの実施法令に当たります。附属書IIIまたは附属書IVに置き換わるものではありません。カテゴリ名の意味を技術的な観点から説明し、EU全域で同じ製品が一貫して分類されるようにするものです。
技術的説明とその解釈方法については、 規則2025/2392の技術的説明で解説しています。
中核機能
欧州委員会のFAQは要点を簡潔に示しています。メーカーは製品の中核機能を確認すべきです。製品内にある機能だけでは十分ではありません。別の主目的を持つ製品は、列挙された機能を含む、組み込む、または模倣できるというだけで、重要製品やクリティカル製品に分類されることはありません。
製品内のコンポーネント
ニュースアプリにブラウザーが組み込まれていても、それだけでブラウザー製品にはなりません。
デバイス内のセキュリティハードウェア
ノートPCにセキュアエレメントが組み込まれていても、それだけでノートPCがセキュアエレメント製品になるわけではありません。
類似する機能
SOARソフトウェアはSIEMに似たタスクを実行できますが、中核機能がSIEMであるとは限りません。
重要製品
附属書IIIでは、重要製品をクラスIとクラスIIに分けています。クラスIIの方が厳格な区分です。以下にカテゴリ名を示します。技術的説明は規則2025/2392に記載されています。
附属書IIIには、次のクラスIカテゴリが列挙されています。
- ID管理システムおよび特権アクセス管理ソフトウェア・ハードウェア。生体認証リーダーを含む認証・アクセス制御リーダーを含む。
- 単体ブラウザーおよび組み込みブラウザー
- パスワードマネージャー
- マルウェアを検索、削除、または隔離するソフトウェア
- 仮想プライベートネットワーク (VPN) 機能を備えたデジタル要素を有する製品
- ネットワーク管理システム
- セキュリティ情報イベント管理 (SIEM) システム
- ブートマネージャー
- 公開鍵基盤およびデジタル証明書発行ソフトウェア
- 物理ネットワークインターフェースおよび仮想ネットワークインターフェース
- オペレーティングシステム
- ルーター、インターネット接続用モデム、スイッチ
- セキュリティ関連機能を備えたマイクロプロセッサー
- セキュリティ関連機能を備えたマイクロコントローラー
- セキュリティ関連機能を備えた特定用途向け集積回路 (ASIC) およびフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA)
- スマートホーム用の汎用バーチャルアシスタント
- スマートドアロック、セキュリティカメラ、ベビーモニタリングシステム、警報システムなど、セキュリティ機能を備えたスマートホーム製品
- 欧州議会および理事会の指令2009/48/ECの対象であり、社会的な対話機能(会話や撮影など)または位置追跡機能を備えた、インターネット接続玩具
- 健康監視(追跡など)を目的として人体に装着または配置する個人用ウェアラブル製品のうち、欧州議会および理事会の規則 (EU) 2017/745または (EU) 2017/746が適用されないもの、ならびに子どもによる使用を目的とした個人用ウェアラブル製品
附属書IIIには、次のクラスIIカテゴリが列挙されています。
- オペレーティングシステムおよび同様の環境の仮想実行を支援するハイパーバイザーとコンテナランタイムシステム
- ファイアウォール、侵入検知システム、侵入防止システム
- 耐タンパー性マイクロプロセッサー
- 耐タンパー性マイクロコントローラー
クリティカル製品
附属書IVは附属書IIIより対象が絞られています。耐タンパー性ハードウェア、スマートメーターゲートウェイ、スマートカード、セキュアエレメントなど、セキュリティ上の役割が特に集中する製品が対象です。
- セキュリティボックスを備えたハードウェアデバイス
- 欧州議会および理事会の指令 (EU) 2019/944第2条第23号に定義されるスマートメータリングシステム内のスマートメーターゲートウェイ、および安全な暗号処理など、高度なセキュリティを目的とするその他のデバイス
- セキュアエレメントを含むスマートカードまたは同様のデバイス
カテゴリによる影響
製品カテゴリは、附属書Iへの適合を示すために利用できる評価ルートを決定します。製品が適用範囲に入るかどうかを決めるものではなく、サイバーセキュリティリスク評価に代わるものでもありません。
- 重要クラスI製品は、適用した整合規格、共通仕様、または該当する認証スキームが対象とする要件についてのみ、内部管理を利用できます。それ以外の場合は、より厳格なルートが必要です。
- 重要クラスII製品には、モジュールBとC、モジュールH、または該当する欧州サイバーセキュリティ認証スキームが適用されます。
- 第8条第1項に定めるルートが発動するクリティカル製品には、認証が必要です。それ以外の場合は、第32条第3項に定めるクラスIIのルートに従います。
- 附属書IIIに該当する重要な無償・オープンソースソフトウェアは、市場投入時に第31条の技術文書が公開されていれば、第32条第1項のルートを利用できます。
各ルートの詳細は、 適合性評価で解説しています。