機械規則の対象となる製品

Sytance · 更新日

機械規則におけるサイバーセキュリティの検討は、まず製品を特定することから始まります。規則 (EU) 2023/1230は、機械、列挙された関連製品、半完成機械に適用されます。ソフトウェア、データ、インターフェース、デジタルコンポーネントが、その適用対象製品の安全要件に影響する場合にのみ、サイバーセキュリティに関する証拠が関係します。

適用対象製品

本規則は、機械および次の関連製品に適用される。(a) 交換可能装置、(b) 安全コンポーネント、(c) 吊り上げ用付属品、(d) チェーン、ロープ、ウェビング、(e) 取り外し可能な機械式伝動装置。本規則は半完成機械にも適用される。

規則 (EU) 2023/1230、第2条第1項 - 英語原文

列挙された関連製品は、交換可能装置、安全コンポーネント、吊り上げ用付属品、チェーン、ロープ、ウェビング、取り外し可能な機械式伝動装置です。この規則は半完成機械にも適用されます。これらがすべて本規則の適用範囲内の製品です。

機械

機械の定義は、相互に連結された部品またはコンポーネントからなり、少なくとも1つの可動部を備え、特定の用途を持つ集合体を対象とします。また、メーカーが想定した特定の用途に必要なアプリケーションソフトウェアのアップロードだけを残している機械も対象です。

関連製品

第2条は、これらを本規則の適用範囲内の製品カテゴリとして列挙しています。

半完成機械

半完成機械は適用範囲内ですが、特定の用途を自ら実行できないため、組み込みに関する専用ルートが適用されます。

安全コンポーネント

ソフトウェアを含む安全コンポーネントは、第3条の定義を満たし、独立して市場投入される場合、物理製品またはデジタル製品となり得ます。

ソフトウェアによる製品境界の変化

規則 (EU) 2023/1230は、重要な形でソフトウェアを扱います。第一に、メーカーが想定した特定用途のためのソフトウェアのアップロードだけが残っている場合、その集合体は引き続き機械となり得ます。第二に、安全機能を実行するソフトウェアが独立して市場投入される場合、安全コンポーネントとなることがあります。

この規則により、サイバーセキュリティ分析を物理ハードウェアだけに限定することを防げます。ソースの定義に該当する場合、ロボットコントローラーのイメージ、安全PLCアプリケーション、ドライブの安全設定、独立した安全機能ソフトウェアが、機械安全上の結論の中核となることがあります。

市場供給と使用に関する用語

本規則では、市場での提供、初回供給、初回使用を区別しています。各段階で異なる義務が生じることがあります。

明示的な除外

第2条第2項は、以下の(a)~(q)に示す17の除外を定めています。工学的に機械のように見える物品でも、そのカテゴリまたはリスクに関して規則の対象外となることがあるため、これらの除外は重要です。

  • 第2条第2項(a):元の機械、関連製品、または半完成機械の同一コンポーネントを置き換える交換部品として意図され、当該製品のメーカーが供給する安全コンポーネント。
  • (b):見本市または遊園地向けの特定の機器。
  • (c):原子力施設内での使用を目的に特別設計された、または原子力施設内で使用される機械および関連製品で、本規則への適合が当該施設の原子力安全を損なう可能性があるもの。
  • (d):銃器を含む武器。
  • (e):航空、水上、鉄道ネットワークの輸送。ただし、当該輸送機関に搭載された機械を除く。
  • (f):規則 (EU) 2018/1139の対象で、機械の定義にも該当する航空製品、部品、機器のうち、同規則が関連する本質的な健康・安全要件を対象とする範囲。
  • (g):規則 (EU) 2018/858の対象となる自動車およびトレーラーならびにそれら向けに設計・製造されたシステム、コンポーネント、独立した技術ユニット、部品、機器。ただし、これらの車両に搭載された機械を除く。
  • (h):規則 (EU) 第168/2013号の対象となる二輪車、三輪車、四輪クアドリサイクルおよびそれら向けに設計・製造されたシステム、コンポーネント、独立した技術ユニット、部品、機器。ただし、これらの車両に搭載された機械を除く。
  • (i):規則 (EU) 第167/2013号の対象となる農業用・林業用トラクターおよびそれら向けに設計・製造されたシステム、コンポーネント、独立した技術ユニット、部品、機器。ただし、これらのトラクターに搭載された機械を除く。
  • (j):競技専用の自動車。
  • (k):外洋航行船舶、移動式海洋構造物、およびそれらに設置された機械。
  • (l):軍事または警察用途向けに特別設計・製造された機械または関連製品。
  • (m):一時的な実験室使用における研究目的で特別設計・製造された機械または関連製品。
  • (n):鉱山用巻上装置。
  • (o):芸術公演中に出演者を移動させることを目的とした機械または関連製品。
  • (p):指令2014/35/EU(LVD)または指令2014/53/EU(RED)の対象となる次の電気・電子製品。電動式家具を除く家庭用電化製品、オーディオ・ビデオ機器、IT機器、三次元製品を製造する積層造形機を除く通常の事務機器、低電圧開閉装置および制御装置、電動機。
  • (q):高電圧開閉装置および制御装置、ならびに変圧器。

サイバーセキュリティとの関連

製品が適用範囲内であると確認した後のサイバーセキュリティ上の問いは、製品が一般的な意味で接続されているかどうかではありません。接続、ソフトウェア項目、データ項目、設定、安全コンポーネント、介入経路が、適用される本質的な健康・安全要件に影響し得るかどうかが重要です。

出典